承諾工事人制度について

承諾工事人制度とは

お客さま宅内の簡易な工事については、お客さまが施工工事業者を選ぶことができます。
施工できる工事業者は、北陸ガスに「承諾工事人」として、工事内容により以下の条件①と条件②に分けて登録されています。

※お客さまがガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合、工事費その他の条件はお客さまと承諾工事人との間で定めていただくこととし、当社はこれに関与いたしません。

※その工事に関して補修が必要であるとき、お客さまが損害を受けられたとき等には、お客さまと承諾工事人との間で協議の上解決していただくこととし、当社はこれに関与いたしません。

条件①(簡易内管工事)

低圧でガスの供給を受けており、使用最大流量が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当する物をいいます。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事とします。

フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
フレキ管を配管してガス栓あるいは配管の位置を替える工事
継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事
ガス栓のみを取り替える工事
イ~ホの工事に伴う配管の撤去工事

条件①を満たす工事業者はこちら

条件②(設計施工工事)

低圧でガスの供給を受けており、使用最大流量が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当する物をいいます。)で、そのガスメーターより下流側かつ配管口径25mm以下に該当する部分の工事とします。ただし、ガスメーター取替が必要な工事については、使用最大流量7立方メートル毎時以下のメーターが既に設置されている一般建物とします。

条件②を満たす工事業者はこちら