平成29年4月1日以降のご契約内容の一部変更について

平成29年2月2日

平成29年3月31日時点で一般ガス供給約款および選択約款にご加入いただいているお客さまにつきましては、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、平成29年4月以降、ご契約内容を一部変更させていただきます。
なお、料金表に変更はありません。変更内容をご承諾いただける場合には、特段のお手続きは必要ありません。

変更のポイント

  1. 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約について規定しました。
  2. ガス工事を申し込むお客さまは、一般ガス導管事業者(注)が別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者に申し込みをしていただきます。(注)当社の導管部門となります。
  3. 当社は、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます。(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします)
  4. 各種約款の変更(契約期間の延伸を含みます)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、供給条件の説明を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。
  5. 原料価格の変動を料金に適切に反映させるため、「単位料金の調整」における「平均原料価格」の上限に関する規定(一般ガス供給約款23(2)②ただし書)を削除します。
  6. その他、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、各種約款を変更しています。

※4月1日以降に適用する一般ガス供給約款および選択約款につきましては、こちらをご覧ください。

都市ガス小売の全面自由化について

都市ガス小売全面自由化および供給地点特定番号のご説明

  • ガス事業法が改正され、平成29年4月から都市ガス小売の全面自由化が実施されることとなり、都市ガスをご利用のお客さまが購入先を選択することができる制度となります。
  • これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣の認可を得て(もしくは届け出て)ガス料金を設定していましたが、今後はこのような行政手続きが不要とな ります。(注)お客さまが確実にガス供給を受けられることを目的として最終保障供給の制度も併せて措置されています。(改正ガス事業法第51条)
  • 今後、料金を含む契約条件を変更する場合には、事前に説明を書面の交付等により行います。
  • 都市ガス小売全面自由化に伴い、お客さまの都市ガスの契約場所を特定する番号として、「供給地点特定番号」(11桁)が設定されます。「供給地点特定番号」は、現行の「お客さま番号」と同じものとなり、「ご使用量のお知らせ(検針票)」などでお知らせいたします。
  • なお、平成29年4月以降も引き続き、北陸ガスとご契約いただける場合は、お手続きは不要です。

都市ガス小売全面自由化に関するQ&A

ガス小売全面自由化で何が変わるのですか?
平成29年4月より、都市ガスをご利用のお客さまが小売事業者を選択できるようになります。
ガス小売事業者には、どのような事業者がいますか?
新規ガス小売事業者の登録状況については、経済産業省のホームページにてご確認いただけます。現在のところ、家庭用において、当社供給エリアでガス小売事業者の登録をしている事業者はありません。
ガス料金は変更となりますか?
料金表に変更はありません。
これまでどおり北陸ガスからガスの供給を受けるには、何か手続きが必要でしょうか?
特にお手続きの必要はございません。

<お問い合わせ先>

上記内容に関するお問い合わせにつきましては、ホームページの「ご意見・お問い合わせ」まで、お電話の場合は北陸ガス料金センターまでご連絡ください。